海洋資源の持続的利用を守るため、行政院農業委員会漁業署は6月1日から、業者がフカヒレに関する貨物を輸入する際に、必要な一般の書類以外に、フカヒレの材料となるサメを捕獲した漁船の漁業免許と船舶の総トン数を示した文書のコピー、またこの漁船からフカヒレを購入したという取引を証明する書類の添付を義務付けた。また、これを漁獲した漁船が、国際漁業管理機関の「マグロ類地域漁業管理機関(RFMOs)」が公告する国...