立法院(国会)が21日、「毒性化学物質管理法」を改正。法律の名称も従来の「毒性化学物質管理法」から「毒性及関注化学物質管理法(毒性及び注意化学物質管理法)」に改めた。今回の法改正では新たな条文が加えられた。国の化学物質関連業務での政策決定と調整力を強化し、関係省庁による執行を確実なものとするため、新たな条文では行政院(内閣)に対し、「国家化学物質管理会報(会議)」を設置するよう命じている。同会議の...