「台湾・韓国青年ワーキングホリデー覚書」は2010年11月23日に調印され、2011年1月1日に発効した。中華民国(台湾)と韓国の18歳から30歳までの人が相手国で休暇を楽しみながら、その間の生活費用や旅行費の一部を補うために働くことが認められた。同覚書が実施されて6年、同制度は両国の若者から広く歓迎されており、申請者数が年々増加、双方は2016年1月1日より、対象枠をそれぞれ年間600人に拡大した。
外交部(日本の外務省に相当)は台湾と韓国の若者のワーキングホリデーに対する需要が引き続き広がっていること、並びに台湾がワーキングホリデー制度を実施している国のうち韓国から台湾にやってくる人が最も多いことから、同制度は台湾と韓国の若者の交流拡大に効果的だと判断、韓国との交渉を経て、2018年1月1日より、対象枠をそれぞれ年間800人に増やすことで合意した。
外交部はワーキングホリデー制度を利用した韓国訪問を計画している若者たちに対し、外交部のウェブサイト、「台湾青年FUN眼世界」(http://youthtaiwan.net)を参考にするか、韓国の台湾における駐在機関、「駐台北韓国代表部」に問い合わせて、韓国へのワーキングホリデービザの申請手続きを理解するよう呼び掛けている。