外交部(日本の外務省に相当)は6月1日より、アフリカ南部に位置する中華民国(台湾)の国交樹立国、エスワティニ王国の一般旅券(パスポート)所持者に対し、滞在期間90日以内の渡航査証(ビザ)免除措置を実施する。
国交樹立国に対するビザ免除措置は、太平洋に位置するナウル、ツバル、それに中南米及びカリブ海にある国々に続くもの。中華民国(台湾)はすでに、エスワティニ王国の外交旅券、公用旅券所持者に対するビザ免除措置をとっており、今回はこれを一般旅券所持者に拡大した。今回の措置の要点は下記の通り。
一、エスワティニ王国の国民は台湾を訪れる際、ビザなしで最大90日間滞在することができる。これに伴い、これまで台湾がエスワティニ王国の国民を対象に実施していた「電子ビザ(e-Viza)」の発行は6月1日より中止する。
二、エスワティニ王国の国民とは、同国の一般旅券を所持し、且つその残存有効期間が6カ月以上であること。
三、台湾訪問の目的が観光、親類訪問、訪問、見本市出展、商務、視察、国際交流等であること。
四、台湾滞在時の宿泊先の予約記録、台湾での連絡先、適切な財力証明を入国審査で提示すこと。
エスワティニ王国はすでに中華民国の旅券所持者に対し、ビザ免除措置を実施している。外交部は平等・互恵の原則に基づき、またエスワティニ王国との関係を重視する立場を示すため、今年6月1日よりエスワティニ王国の旅券所持者に対するビザ免除措置を実施することを決めた。これにより、両国の観光、経済・貿易などで人的往来がさらに増え、国民同士の交流や相互理解が進むことを期待している。