2025/05/26

Taiwan Today

外交

3/21以前に入国した外国人の滞在可能期限、一律30日再延長へ

2020/04/20
外交部は17日、2020年3月21日までにノービザ(査証免除)、ランディングビザ(到着ビザ)、もしくは「停留」ビザ(短期滞在ビザ)で中華民国(台湾)に入国し、まだ滞在有効期限が切れていない外国人旅行者について、滞在可能期限をさらに一律30日間延長することを決めた。手続きや申請などを別途行う必要はない。(外交部領事事務局サイトより)
中華民国外交部(日本の外務省に相当)は3月21日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、台湾に留まらざるを得なくなった外国人への配慮として、2020年3月21日まで(21日を含む)にノービザ(査証免除)、ランディングビザ(到着ビザ)、もしくは停留ビザ(短期滞在ビザ)で中華民国(台湾)に入国し、まだ滞在有効期限が切れていない外国人旅行者について、滞在可能期限を一律で30日間延長すると発表した。
 
新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)に伴い、各国が国境を封鎖したり、飛行制限を設けたりしている。こうした状況を受け、外交部は17日、2020年3月21日までにノービザ(査証免除)、ランディングビザ(到着ビザ)、もしくは停留ビザ(短期滞在ビザ)で中華民国(台湾)に入国し、まだ滞在有効期限が切れていない外国人旅行者について、滞在可能期限をさらに一律30日間延長することを決めた。手続きや申請などを別途行う必要はない。但し、入国日の翌日から起算し、台湾での停留日数が180日を超えてはならない。この措置は今後も、新型コロナウイルスの感染拡大状況を見て調整することになる。
 
これとは別に、内政部移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)は、この機会に停留(あるいは居留)の有効期限を越えて不法滞在するオーバーステイの外国人を一掃するため、3月20日から6月30日までの特別措置として、自主的に出頭した場合、その身柄を収容せず、再入国拒否期間を設けず、最低罰金(2,000台湾元=約7,170日本円)しか徴収しないという優遇措置を実施している。
 

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