2025/08/04

Taiwan Today

外交

3/21以前に入国した外国人旅行者の滞在期限、4回目となる一律30日間延長

2020/06/16
中華民国外交部(日本の外務省に相当)は15日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、台湾に留まらざるを得なくなった外国人への配慮として、2020年3月21日までにノービザ(査証免除)、ランディングビザ(到着ビザ)、もしくは停留ビザ(短期滞在ビザ)で中華民国(台湾)に入国し、まだ滞在有効期限が切れていない外国人旅行者について、滞在可能期限を一律で30日間自動延長すると発表した。この措置はこれで4回目となる。(外交部領事事務局サイトより)

中華民国外交部(日本の外務省に相当)は15日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、台湾に留まらざるを得なくなった外国人への配慮として、2020年3月21日までにノービザ(査証免除)、ランディングビザ(到着ビザ)、もしくは停留ビザ(短期滞在ビザ)で中華民国(台湾)に入国し、まだ滞在有効期限が切れていない外国人旅行者について、滞在可能期限を一律で30日間自動延長すると発表した。特別な申請は不要。但し、入国日の翌日から起算し、滞在日数が180日間を超えることは出来ない。この措置は3月21日、4月17日、5月18日にも実施されており、今回で4回目(合計120日間の延長)となる。今後も感染症のまん延状況に応じて調整を検討する。

 

新型コロナウイルスの感染拡大は沈静化の兆しを見せているものの、ほとんどの国が国境を閉鎖しており、国際便の運航も正常なレベルには回復していない。国際間の移動は依然として難しい状況となっている。今回の措置は、こうした状況を鑑みたもの。

 

なお、すでに滞在期限が180日間を超えたにもかかわらず台湾に留まっている外国人に対しては内政部移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)が公式サイトにおいて、一定条件を満たした外国人に対する特別措置の内容を掲載している。また、停留(あるいは居留)の有効期限を越えて不法滞在するオーバーステイの外国人については「拡大逾期停(居)留外来人口自行到案専案」などの特別措置を実施している。

 

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