2025/05/04

Taiwan Today

外交

内政部移民署、7/17以降に滞在日数180日を超える外国人の滞在有効期限を30日自動延長へ

2020/07/21
内政部移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)は、2020年3月21日までに入国し、7月17日以降にその滞在日数が180日を超える外国人旅行者について、その滞在有効期限を30日自動延長することを決めた。(内政部移民署NIA署長室フェイスブックより)
中華民国(台湾)政府は今月17日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、台湾に留まらざるを得なくなった外国人への配慮として、以下の2つの決定を行った。
 
■外交部
外交部(日本の外務省に相当)は、2020年3月21日までにノービザ(査証免除)、ランディングビザ(到着ビザ)、もしくは停留ビザ(短期滞在ビザ)で中華民国(台湾)に入国し、まだ滞在有効期限が切れていない外国人旅行者について、その滞在有効期限を一律で30日間自動延長する。特別な申請は不要。但し、入国日の翌日から起算し、滞在日数が180日間を超えることは出来ない。この措置は3月21日、4月17日、5月18日、6月15日にも実施されており、今回で5回目(合計150日間の延長)且つ最後の延長となる。
 
■内政部移民署
内政部移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)は、2020年3月21日までに入国し、7月17日以降にその滞在日数が180日を超える外国人旅行者について、その滞在有効期限を30日自動延長する。移民署での申請や手続きは不要。
 
台湾の現行の規定によると、ノービザ等で入国した外国人旅行者の滞在日数は180日を超えることができない。このため中央感染症指揮センター(新型肺炎対策本部に相当)辺境検疫組は今月16日の会議で、この問題について内政部移民署が特例措置を講じることを認めた。
 
移民署によると、世界の新型コロナウイルスの感染拡大は依然深刻で、国境を越えた人的往来が感染症対策の抜け穴となることを回避し、市中の感染症対策の負荷を軽減する必要がある。このため、台湾での滞在日数が180日を超える外国人旅行者について、その滞在期限を全面的に自動延長することを決めた。
 
移民署は、この特例措置は中央感染症指揮センターが新型コロナウイルスの感染拡大の現状について下した評価に基づくもので、適時検討・調整することになるとしている。
 
▼本件についての詳細は内政部移民署にお尋ねください。
内政部移民署 電話番号:(02)2388-9393
 

ランキング

新着