欧州連合(EU)理事会は18日、EU加盟国及びシェンゲン協定加盟国への「不要不急の渡航」を認める「ホワイトリスト(安全な渡航先リスト)」に台湾を含めた8か国・地域を加えることを加盟国に提言した。中華民国(台湾)外交部(日本の外務省に相当)はこれを歓迎し、感謝している。
EUが、他国を「ホワイトリスト」に加えるかどうかを判断する基準は、過去14日間の人口10万人あたりの感染者数が75人を下回る、過去7日間の陽性率が4%を下回る―などの条件を満たすほか、その国の新型コロナウイルスに対する全体的な対応能力、情報・データの信頼度などの要素を考慮して判断する。原則としてリストは2週間ごとに見直す。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、EUは2020年3月17日、EU域外からの入国を禁止する措置を講じた。現在は、「ホワイトリスト」に掲載された数少ない第三国の住民のみ、EU加盟国及びシェンゲン協定加盟国への「不要不急の渡航」が許されている。今回、EU理事会が台湾を、日本、韓国、シンガポール、タイなどその他のアジア諸国と同じように、「ホワイトリスト」に加えることを決めたことは、EUが台湾の新型コロナウイルス対策能力に極めて高い信頼を寄せていることを意味する。これはまた、台湾の長期にわたる新型コロナウイルス対策の成果への評価ともいえる。
EUの関連条約の規定によると、入国規制や感染症の水際対策の権限は加盟国にある。つまりEU理事会の「ホワイトリスト」は、あくまで加盟国に対する提言に過ぎない。このため外交部は、EU加盟国及びシェンゲン協定加盟国への渡航を検討する場合は、スムーズに渡航できるよう、渡航先の国が実施する入国規制及び水際対策の関連規定を事前に十分理解しておく必要があると述べている。