立法院(国会)は18日の本会議で、免疫不全症候群(エイズ)予防治療及び感染者権益保障条例を改正、エイズを引き起こすヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染しながらも、健康で安定している人ならば他のHIV感染者に臓器を提供することが出来るようにした。
HIV感染者による臓器提供に関する規定が世界で緩和されつつある動きを考慮すると共に、台湾でもB型及びC型肝炎ウイルスの保有者間での臓器提供が認められた前例があることから、立法院は18日の本会議で免疫不全症候群予防治療及び感染者権益保障条例を改正し、HIV感染者がウイルスのある臓器を使用することが出来るようにした。
従来の条文では、HIV検査で陽性の血液、臓器、組織、体液、細胞はいずれも使用が認められていない。しかし、今回の改正では但し書きが加えられ、臓器の移植を受けるHIV感染者が移植手術前に書面で同意していたならば、HIV感染者の臓器は使用できないという制限を受けないこととなった。
衛生福利部(日本の厚労省に類似)の陳時中部長(大臣)は先ごろ報道陣に対し、移植用臓器は不足しており、HIV感染者間の臓器提供を可能にすることは臓器提供を待つ人たちの辛さを和らげるのにプラスで、またエイズの感染拡大にもつながらないと説明している。