人々の生活にかかわる食品表示やマイクロプラスチック規制などについて、改正された新制度が7月1日から施行された。
食品衛生分野では、食酢について原料と製造工程によって、「醸造酢」、「調味酢」、「合成酢」に分けて表記することが義務付けられた。「醸造酢」は天然の穀物や果実を発酵させたもの、「調味酢」は醸造酢を原料に果実やその搾汁などを添加して調味したもの、「合成酢」は酢酸または氷酢酸の希釈液に糖類や酸味料等を加えた液体調味料。これに違反した場合最高で400万台湾元(約1,450万日本円)の罰金が課される。また、食品への部分では硬化油、つまり合成のトランス脂肪酸の使用が全面的に禁止された。罰金は最高で300万台湾元(約1,088万日本円)。
労働関連では、従業員200人以上の事業所につき医療従事者を雇用する、または特約医療機関を設けることが義務付けられた。この制度を通じて従業員の健康管理や職業病の予防など労働者の健康促進に取り組まなければならない。約1,500事業所が対象。従わない場合は3万~15万台湾元(約10万8800日本円から54万4300日本円)の罰金が課される。
交通分野では、四輪車・二輪車ともにバス停から10メートル以内の駐停車が禁止となった。罰金は自動車で一律1,200台湾元(約4,355日本円)、二輪車は900~1,200台湾元(約3,266日本円から4,355日本円)。自動車が高速道路走行中に故障した場合、路肩に停車できる時間が2時間から1時間に短縮され、違反すると600~1,200台湾元(約2,177日本円から4,355日本円)の罰金が課される。キャンピングカーについて個人でもナンバープレートの申請ができるようになった。また、車検の際には規定に合致する消火器を備えることが義務付けられた。
また、自動車運転免許保持者の交通違反について、累積点数制度が施行されて30年余になるが、これまでは警察による現場での取り締まりを受けた場合だけだったものが、7月からは大型バスについては、自動速度取締機、いわゆるオービスによる摘発についても適用する。6カ月以内に累積6点に達した場合、免許停止1カ月とする。
環境保護分野では、マイクロプラスチックの規制がスタート。ヘアケア用品、洗顔・クレンジング用品、浴用化粧品、石鹸、スクラブ、歯磨きの6種についてマイクロビーズ入り製品の販売が禁止された。違反者には1,200~6,000元(約4,355日本円から2万1,776日本円)の罰金が課され、管轄当局は、販売、製造、輸入業者に対し、一定期間内に売り場からの撤去や回収、返品などを求めることができる。