2025/05/29

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「毒性化学物質管理法」改正、行政院に「国家化学物質管理会議」の設置命じる

2018/12/22
立法院が21日、「毒性化学物質管理法」を「毒性及関注化学物質管理法」に改正。新たな条文では行政院に対し、「国家化学物質管理会議」を設置するよう命じている。写真は行政院環境保護署が法改正の重点を説明した表。(行政院環境保護署サイトより)
立法院(国会)が21日、「毒性化学物質管理法」を改正。法律の名称も従来の「毒性化学物質管理法」から「毒性及関注化学物質管理法(毒性及び注意化学物質管理法)」に改めた。今回の法改正では新たな条文が加えられた。国の化学物質関連業務での政策決定と調整力を強化し、関係省庁による執行を確実なものとするため、新たな条文では行政院(内閣)に対し、「国家化学物質管理会報(会議)」を設置するよう命じている。同会議の召集人は行政院長(首相)が務め、各省庁合同で化学物質のリスク評価と管理措置のための調整を行う。
 
また改正後の条文では、毒性化学物質、並びに中央主務官庁が指定・告示し、危害を与える恐れがあるとする「注意化学物質」について、それを取り扱う者は事故防止に向けた積極的な対応をしなければならない他、事故が発生した場合は専門の対応スタッフを派遣するか、あるいは主務官庁の認証を受けた専門の業者に委託して必要な処置をしなければならないと定めた。
 
毒性化学物質を製造、使用、貯蔵、輸送する業者に対しては合同の事故防止組織を立ち上げることを要求、業者たちは同組織設立の計画を主務官庁に報告すると共に、事故発生時には防護・対応・汚染の除去に協力することが義務付けられた。
 
突発事故への対応について、改正後の条文では、取扱業者は即刻、拡散防止に向けた緊急措置をとり、30分以内に事故発生現場の担当部署に報告するよう定めている。また、輸送の途中で事故が起きた場合、取扱業者は2時間以内に専門の対応スタッフを事故現場に派遣し、事故への対応とその後の処置を行う責務を負う。
 
さらに、消防機関が正確な情報を持っていられるようにするため、改正後の条文では、毒性化学物質と「注意化学物質」の取扱業者が自治体の担当部署に許可や登記、認可を申請する際には、環境汚染や健康への影響を防ぐ必要上、業者に対して取扱い場所全体と内部の配置図の提供を求めることが明記された。審査にパスした業者は、工場全体と内部の配置図を消防機関にも提出しなければならない。
 
許可を申請しないで毒性化学物質を任意に製造・輸入・販売した業者に対し、従来の条文では、死亡事故につながった場合は無期懲役か懲役7年以上と、1,000万台湾元(約3,560万日本円)以下の罰金を併科できることになっていたが、改正後は罰則をさらに強化。併科可能な罰金刑の上限こそ1,000万台湾元のままだが、「500万台湾元(約1,780万日本円)以上」として最低罰金額を設けた。
 
 

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