2025/07/17

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新型コロナ、休業補償は1日千台湾元

2020/03/11
新型コロナウイルスに関する防疫補償の対象者は、隔離あるいは検疫を受けた人や対象者の看護人。申請期間は、隔離・検疫終了後二年以内で、金額は1日当たり1,000台湾元と定められた。(中央社)

新型コロナウイルスの影響で在宅隔離あるいは在宅検疫が必要とされた人への防疫補償に関する「厳重特殊伝染性肺炎隔離及び検疫期間防疫補償弁法(法令)」が11日、行政院公報のサイトにおいて公布された。同法令は、「厳重特殊伝染性肺炎防治及紓困振興特別条例」に基づいて制定されたもので、1月15日にさかのぼって施行された。

防疫補償が受けられるのは、各保健当局によって認定された「居家隔離(=在宅隔離)」、「居家検疫(=在宅検疫)」、「集中隔離」、「集中検疫」対象者。さらに、一人での生活が困難な隔離、あるいは検疫対象者の看護に迫られ、休暇を取ったり仕事に支障をきたした隔離対象者の家族(看護人)も含まれる。

一人での生活が困難な隔離対象者とは、認知症、精神疾患の症状がある人や身体障害者、小学生あるいは12歳未満の児童が含まれる。その他、雇用していた外国籍の介護人やベビーシッターが新型コロナウイルスへの感染が確定するなどで、介護サービスが利用できず、家族が仕事を休んで看護せざるを得ないケースも対象となる。

同法令では、新型コロナウイルスによる隔離または検疫を受けた人やその看護人が、保健当局によって隔離や検疫に関する規定に違反がないと認められれば、防疫補償の申請が可能だと定められている。申請期間は、隔離あるいは検疫期間中とされており、会社から給与や同様の種類の補償金が支払われていたら、重複して同法令による補償金を受け取ることはできない。

同一の隔離・検疫患者に対する看護人が防疫補償を受けられるのは、1日につき一人限り。また、看護人が看護期間中、同時に 隔離や検疫を受けた場合でも、防疫補償は看護人か隔離・検疫患者かのいずれか一方のみが対象となる。

防疫補償の金額は、1日一人当たり1,000台湾元(約3,500日本円)。もし2週間の隔離となれば、一人当たり1万4,000台湾元(約4万8,000日本円)が支払われることになる。

防疫補償を申請する際は、申請書の記入のほか、関連の文書や資料を添付する必要がある。書類は、隔離または検疫を終えた翌日から、隔離あるいは検疫終了時の所在地を管轄する県・市政府に提出する。

「厳重特殊伝染性肺炎防治及紓困振興特別条例」では、「防疫補償」の申請について、隔離・検疫が終了した日から起算し、2年間行使しない場合は、その権利が消失するとされている。つまり防疫補償は、隔離措置が解除されてから、2年以内であれば申請が可能だということになっている。

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