新型コロナウイルスの感染が世界各地で広がる中、台湾では使い捨てマスクの生産能力が徐々に増加している。こうした中、台湾の住民からは、海外に住む人々にウイルス対策として布マスクを送りたいと希望する声が上がっている。中央感染症指揮センター(新型肺炎対策本部に相当。中国語の正式名称は中央流行疫情指揮中心)の同意を得た経済部(日本の経済産業省に相当)は、きょう(3月12日)から4月30日まで、布マスクの輸出を一時解禁することを決めた。
今回輸出を許可する布マスクは「織物または紡織用繊維製でフィルターを含まないマスク」を指す。通関の便宜を図るため、経済部国際貿易局に対する輸出許可証の申請を免除する。但し、輸出申告書の「輸出入許可文書番号」には、輸出許可証免除を意味する「FT999999999998」と記入した上で、輸出する物品が布マスクであることを証明する誓約書(中国語では「切結書」)を添付して通関申請を行う必要がある。
海運、空運、国際郵便、EMSなどを利用して「織物または紡織用繊維製でフィルターを含まないマスク」を輸出する場合は、その量に関わらず、輸出申告書に必要事項を記入し、税関に申告しなければならない。
郵便局を通して郵送する場合は、郵便局の特約通関業者や、税関職員がいる国際郵便通関交換局などで輸出関税を支払えば、布マスクを海外に郵送することができる。
なお、海外渡航の際に携帯品として布マスクを持ち出す場合は、個人使用目的のハンドキャリー(旅具通関)の原則を適用する。1人当たり5箱、250個という個人使用目的の範囲を超える場合は、一般貨物の通関手続き同様に、輸出申告書を提出しなければならない。