中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)は4日、台湾における新型コロナウイルスが落ち着き、感染が安定して制御されていることを考慮した上で関係部署との議論と評価を行った結果、10月5日から18日までの警戒レベルを2に維持すると発表した。関連の規定の調整とその原則に関する説明は以下のとおり。
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一、監督官庁の防疫管理規定を満たしている場合、下記の施設の営業、ならびに活動を認める。関連の規範あるいはガイドラインを遵守すること。
①ゲームセンター、インターネットカフェ、個室ビデオ、カラオケボックスと電話ボックス型カラオケ、ボードゲームカフェ、雀荘。
②宗教及び祭祀活動:
(1)条件付きで「進香団」(巡行、巡礼)や食事会(宴会)を認める。
(2)宗教的儀式を行う場所での座席は、前後左右を空席にして距離を保つ「梅花座」に限定しない。
③飲食:
店内での飲食では、パーテーションの設置や1.5メートルの距離の保持を求めない。宴席で自分の座席を離れてほかの人と酒やお茶で乾杯することなどの社交的な行動を制限しない。一つの皿や鍋などからの料理の取り分けやビュッフェスタイルでの飲食を認める。
④コンビニエンスストア:「茶葉蛋」(茶葉や香辛料、醤油などで煮込んだゆで卵)、おでんなど調理済みの食品を店員ではなく購買者が直接選び取る従来の方式で販売することを認める。
⑤テレビのニュースキャスターがニュースを放送、撮影する際、ほかのスタッフとの間で適切なソーシャルディスタンスが保てるならば本番ではマスクを外すことが出来る。
二、10月5日より、以下の条件に該当する場合、屋外でのマスク着用を免除する。
①農業・林業・漁業・牧畜業の従事者が広々とした場所(例:畑・養魚場・山林)で作業する場合、マスクを着用する必要はない。ただ常にマスクを携帯するほか、ほかの人とはソーシャルディスタンスを保つこと。
②山林(「森林遊楽区」=森林レクリエーションエリアを含む)と浜辺での活動ではマスクを着用しなくてもよい。ただ常にマスクを携帯するほか、ほかの人とはソーシャルディスタンスを保つこと。
③上記のケースでも人が集中したり、ほかの人と共同で作業したり活動したりする中、ソーシャルディスタンスが保てない場合はマスクを着用すること。
④監督官庁による別途規定がある場合はそれに従うこと。
三、引き続き営業が認められない施設:
「歌廳」(飲食しながらショーを観るホール)、「舞廳」(ダンスホール)、「夜総会」(ナイトクラブ)、「倶楽部」(クラブ)、「酒家」(ホステスによる接客を伴う料理屋)、「酒吧」(バーやパブ)、「酒店(廊)」(キャバクラなど)、「理容院(観光理髮、視聴理容)」(個室で理容サービスを提供する事業)。
中央感染症指揮センターは、上記の「例外的な状況」以外の外出では引き続き常にマスクを着用し、施設に入る際には氏名・時間・電話番号をショートメッセージなどで記録に残す「実聯制」に従い、安全なソーシャルディスタンスを保つよう注意を促す。また店舗などの営業場所、公共の場では人流管理や人数制限を継続。集会やイベントでの人数についても従来の規定を維持する。