2025/06/29

Taiwan Today

政治

オミクロン株対策、12/1零時よりマラウイなど4か国を「重点高リスク国家」に追加

2021/11/30
中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)は新型コロナウイルスの新たな変異株であるオミクロン株の侵入を防ぐため、12月1日零時(航空機の台湾到着時刻を基準とする)より、マラウイ、モザンビーク、エジプト、ナイジェリアの4か国を「重点高リスク国」に追加すると発表した。これにより、「重点高リスク国」は計10か国となる。写真はオミクロン株への対策について記者からの質問に答える中央感染症指揮センターの陳時中指揮官。(中央社)
中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)は29日、新型コロナウイルスの新たな変異株であるオミクロン株の侵入を防ぐため、12月1日零時(航空機の台湾到着時刻を基準とする)より、マラウイ、モザンビーク、エジプト、ナイジェリアの4か国を「重点高リスク国」に追加し、水際対策を強化すると発表した。
 
中央感染症指揮センターはすでに、29日零時をもって南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、レソト、エスワティニ、ジンバブエの6カ国を「重点高リスク国」としている。今回の措置により、「重点高リスク国」は計10か国となる。
 
過去14日以内にこれら「重点高リスク国」への渡航歴がある場合(トランジット含む)、入国後は一律、集中隔離施設において14日間隔離され、到着時と隔離期間満了時にそれぞれPCR検査を受ける。これに続く7日間は、自主健康管理(朝晩の検温を実施。外出はできるが、マスクを常時着用し、人混みを避け、公共交通機関を利用しない)が義務付けられ、6日目~7日目に公費による検査への協力が求められる。集中隔離施設及び検査にかかる費用について、対象者の自己負担は免除され、旧正月(2022年2月1日が旧暦元日)期間の特別隔離措置(※)は適用されない。また、台湾系航空会社スタッフが当該10カ国から帰台(トランジット含む)した際には、防疫旅館または基準を満たす会社の宿舎において14日間隔離され、帰国時及び隔離期間満了時にPCR検査を受け、続く7日間は自主健康管理が義務付けられる。
 
※旧正月期間の特別隔離措置
12月14日から来年2月14日までの特例。14日間の隔離期間のうち、最初の10日間は防疫旅館あるいは集中隔離施設への宿泊を義務付け(いずれも自費)、残る4日間は在宅隔離を認める「10+4隔離プラン」に加え、最初の7日間は防疫旅館あるいは集中隔離施設への宿泊を義務付け(いずれも自費)、残る7日間は在宅隔離を認める「7+7隔離プラン」の2種類がある。「7+7隔離プラン」は、世界保健機関(WHO)が緊急使用リスト (EUL) に加えた、あるいは台湾で緊急使用許可(EUA)を得たか、特例が認められて製造されたワクチンを2回接種し、且つ2回目の接種から満14日間が経過している場合に選択できる。
 

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