「姓名条例」改正法案が14日の本会議で可決された。これにより、台湾先住民族が戸籍の登記や旅券(パスポート)の申請を行う際、その姓名を先住民族言語で単独表記することが可能となった。内政部の林右昌部長は、「姓名の登記を通してエスニシティの融合と平等を促進するものであり、歴史的なターニングポイントになる」と歓迎するコメントを発表した。
これまで先住民族の姓名の登記は「漢民族名」、「漢民族名とローマ字併記」、「先住民族名の漢字表記」または「先住民族名の漢字表記とローマ字併記」のいずれかが選択できるようになっていた。今回の法改正により、「先住民族名の先住民族言語による単独表記」という選択肢が加わった。
このほか、個人的理由ではなく、先住民族の文化・習慣により改名が必要になった場合は、改名の制限回数にカウントしないことが明記された(訳注:「姓名条例」では1人が生涯に改名できる回数は3回までと定められている)。また、先住民族の出生登記や初めての戸籍登記で、「先住民族名の先住民族言語による単独表記」を選択した場合、その後、「漢民族の姓名」に改名し、再び「先住民族名」に戻すことも1回限り認めるとしている。
さらに、すでに「先住民族名の漢字表記」あるいは「漢民族名」を使用している場合も、「先住民族名の先住民族言語表記」を並列登記できるようになる。この場合は「姓名条例」第1条の「中華民国国民の戸籍登記上の姓名は本名でなければならず、かつ1つ限りとする」の制限を受けない。