2025/04/30

Taiwan Today

政治

両岸にまたがる同性カップルの婚姻登記が可能に、第三地点での結婚などが条件

2024/09/20
海峡両岸にまたがる同性カップルで、同性婚を認める第三地点で結婚している場合、在外公館か国境での面接にパスし、関連の証明書類があれば台湾での婚姻登記が可能になった。(外交部)
内政を所管する中央省庁・内政部は19日、台湾の人と中国大陸籍の人の同性カップルで、同性婚を認める第三地点(米国など)で結婚し、その婚姻が有効な場合、政府が海外に設ける在外公館・代表処もしくは国境(空港など)でのオンライン形式による面接にパスし、関連の証明書類が確認されれば、台湾での婚姻登記(婚姻の届け出)を可能にすると発表した。この規定は19日から適用されている。
 
内政部によれば、国民の婚姻の平等を保障するため行政院は関係機関と共に同性婚で中国大陸住民にかかわるケースについて話し合う会議を開いた。会議では両岸の同性カップルが第三地点で結婚してから台湾に入境するケース、面接のメカニズム、婚姻届けの手続きなど全体的な行政管理措置を十分に討論し、両岸にまたがる同性婚を認めることを決定した。
 
内政部は、両岸問題の特殊性に基づき、中国大陸住民の入境に対する政府の規範と管理の考え方は30年あまり一貫しており、いかなる調整を行う場合も国家の安全と社会の安定を同時に考慮せねばならないほか、社会の多数による支持が必要だと指摘、このため関係機関は訪台する中国大陸住民の人数などに関する管理と安全面での管理を今後強めることになると説明した。
 
対中政策を担う大陸委員会によると、「台湾地区与大陸地区人民関係条例」の改正後、面接制度はすでに20年以上実施されてきた。また、歴代の政権はいずれも両岸にまたがる婚姻では、「海外で結婚後、台湾の『国境』で面接にパスして初めて入境と婚姻登記の手続きが可能になる」という原則を堅持して来た。これは偽装結婚から国の安全と社会の治安を脅かす問題が起きるのを出来る限り防ぐため。大陸委員会はこのため、政府は両岸にまたがる同性カップルが第三地点での結婚を根拠に台湾で婚姻登記を行うことを認めるが、それに伴う手続き及び面接などに関する権利と法定義務については、両岸にまたがる「異性」カップルに求められる「海外での結婚」の規定に沿って処理されるとしている。
 
 

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