財政部は、コロナ後の出国ブームと消費需要の増加を考慮し、海外から台湾に持ち込むことができる酒類の免税上限を、現行の1リットルから1.5リットルに引き上げると発表した。この新たな制度は1月25日から施行する。
財政部は23日、改正「入境旅客携帯行李物品報験税放弁法」を公布し、個人的に使用すると認められる酒類の免税範囲の上限を1.5リットルに引き上げると発表した。財政部関務署によると、現行の1リットルという数量については20年間見直されてこなかったが、(1)国民の酒類の消費需要、(2)近隣諸国の酒類免税範囲、(3)産業への影響、(4)税収損失―などの要素を考慮した結果、これを1.5リットルに引き上げることを決めた。
また、台湾に持ち込む酒類が免税対象となるのは18歳以上の旅客のみ。個人的に使用すると認められる酒類に限り、本数に関係なく1.5リットル以下が免税対象となる。この場合は関税申告が不要となるため、「Nothing To Declare」(関税申告不要)の緑ラインに沿ってそのまま通過できる。免税範囲を超えて酒類を持ち込む場合は、入国時に「Good To Declare」(関税申告あり)の赤ラインを進み、カウンターで関税申告の手続きをする必要がある。
関務署によると、免税範囲を超えても酒類は5リットル(本数規定なし。ただし、輸入が許可されていない中国の酒類は1リットル)以内であれば、上記の免税範囲を差し引いた免税範囲超過分について関税申告を行い、関税を払えば持ち込むことができる。5リットルを超える場合は、酒類の輸入許可証を提出して輸入手続きを行う必要がある。それができない場合は免税範囲超過分を送り返すか、あるいは書面で持ち込みを放棄する旨の署名を行うことになる。