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改正「提審法」が7月8日施行、人権保障がさらに前進

2014/07/11
改正提審法の実施により、今後、裁判所以外のいかなる行政機関に逮捕、拘束され、司法の救済手段が不足した場合でも、「提審(人身の自由についての審理請求)」をすることができる。(中央社)
改正「提審法(日本の人権保護法に相当)」が8日、正式に施行された。司法院の頼浩敏院長は、改正法には人身の自由の保障を中華民国が重視していることがより明らかに示され、人権保障がさらに前進したことの重要な象徴ともなっていると表明した。

改正提審法の実施により、今後、裁判所以外のいかなる行政機関に逮捕、拘束され、司法の救済手段が不足した場合でも、「提審(人身の自由についての審理請求)」をすることができる。外国籍の移民や外国人労働者、強制入院させられた重度の精神疾患患者、過失のため処分を受けた軍人など、中華民国の国民であるかどうかを問わず、本人または「見義勇為(義に勇む)」の第三者が、裁判所に人身保護の審理を請求することができる。裁判官が人身の自由を剥奪されたことについての合法性を審理する形で介入し、訴訟費用は求められない。

さらに、この「提審」は、緊急救済手段としての制度であり、裁判所が審理が必要であると認めれば、24時間以内に審理通知書を発布し、逮捕、拘束した機関はこれを受け取ってから24時間以内に逮捕、拘束した人を裁判所に移管しなければならない。

中華民国の提審法は1935年6月21日に制定され、1946年3月15日に施行された。ただ、司法院の統計によれば、改正前に審理請求に成功した案件は極めて少なかった。これは、司法の実務において審理請求ができる対象を刑事被告人に限っていたことが原因と考えられる。

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