台湾に居留する外国人は1月1日より、「外来人口自然人憑証(外国からの自然人証明)」を申請することで、出国が禁止されているかどうかを確認できるようになった。各地に設けられた内政部(日本の省レベルに相当)移民署のサービスステーションに行くことなく、関連の電子化サービスを享受できる。
内政部移民署の統計によれば、中華民国(台湾)に居留する外国人は82万人あまり。ICチップの組み込まれた居留証を所持する外国人、及びすでに「外来人口自然人憑証」」を取得した外国人は1月より、移民署のウェブサイトで出国が禁止されているかどうかを調べられるようになっている。中国大陸、香港、マカオの人は対象外。
移民署によると、各地のサービスステーションには以前からパスポートを持った外国人が出国を禁じられているかどうかを調べられるカウンターが設けられている。違法行為が無ければ出国を禁じられることはない。そしてさらに新制度では、インターネットを通じてこれを確認できるようになった。
「外来人口自然人憑証」を取得しておけば、窓口のカウンターで問い合わせる時間を省ける他、出入国年月日証明書の申請やインターネットを通した所得税申告などの電子化サービスも受けられる。関連の内容は内政部「憑証中心」のウェブサイトで調べられる。
満18歳以上の外国人は移民署の発行したICチップ居留証を持って各地のサービスステーションへ行き、身分が確認されれば「外来人口自然人憑証」の申請を終えられる。申請者はそれから15日以内に申請書を携えて内政部「憑証管理中心」で料金を支払い、「外来人口自然人証明」を受領することになる。料金は275台湾元(約1,035日本円)。