2025/06/03

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文化・社会

高雄市のコンビニ・飲食店軒下が禁煙に、12月から罰金も

2019/09/04
高雄市では1日から、大手コンビニ・飲食チェーン1,023店舗の1階店舗前スペース(中国語で騎楼または庇廊と呼ばれる軒下部分)での喫煙が、全面的に禁止となった。コンビニ店舗前のテーブルには、禁煙を示すプレートが置かれ、「タバコのない騎楼で高雄を健康都市に」と呼びかけている。(中央社)
台湾南部・高雄市では1日から、コンビニエンスストアチェーン、コーヒーチェーン及びファストフードチェーン19社の1階店舗前スペース(中国語で騎楼または庇廊と呼ばれる軒下部分)での喫煙が、全面的に禁止となった。騎楼とは、道路に面する街屋建築の前面に主屋と一体化して造られたアーケードのこと。高雄市政府衛生局が2日に発表した資料によると、対象となるのはいずれも大手コンビニ・飲食チェーンの19社で、コンビニが統一超商(セブンイレブン)、全家(ファミリーマート)、OK(OK Mart)、莱爾富(Hi-Life)、美廉社(Simple Mart)の5社、コーヒー店が星巴克(Starbucks)、多那之(Donutes Coffee)、金鑛(Crown&Fancy)、路易莎(LOUISA COFFEE)、85度C、季洋(Chiyang coffee)の6社、ファストフード店が麦當労(マクドナルド)、肯徳基(ケンタッキーフライドチキン)、摩斯漢堡(モスバーガー)、丹丹漢堡(ダンダンハンバーガー)、必勝客(ピザハット)、達美楽(ドミノピザ)、拿坡里(ナポリピザ)、サブウェイ(SUBWAY)の8社。店舗数は合計で1,023店舗に上る。
 
この禁煙措置には、3ヵ月の周知期間が設けられているが、12月1日からは、違反者に対する取り締まりを開始する。違反者には、「菸害防制法(たばこ害防止法)15条」の規定によって、2,000台湾元(約6,700日本円)の罰金が科される。また禁煙場所の灰皿を撤去していなかった店舗には1万~5万台湾元(約3万3,000~16万7,000日本円)の罰金が科される。
 
今回、高雄市政府衛生局が発表した禁煙場所(騎楼及び庇廊)とは、建物地上階の外壁から道路の境界線までのスペースを指す。「騎楼」も「庇廊」も屋根がある軒下部分だが、上階に建物があるかないかで呼び名が違う。上階の建物が屋根となっているのを「騎楼」、上階に建物がなく屋根だけで覆っているスペースを「庇廊」という。ただし、両者ともスペースや機能に大きな差がないため、台湾では慣例的に、ほとんど「騎楼」と呼ばれている。しかし、高雄市政府衛生局は、今回あえて「庇廊」も禁煙場所に指定したことを発表したのは、市民の禁煙場所に対する認識を混乱させないようにする狙いがあるためだ。
 
なお、高雄市政府衛生局は、今年からバス停留所とタクシー乗り場における全面的な禁煙措置を始め、4月から違反者を罰している。

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