2025/07/09

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経済

化粧品に使用する植物性エキス、15種類を禁止へ=衛生福利部

2017/08/17
衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)食品薬物管理署は15日、サフロールを含む15種類の植物性エキスについて、化粧品への使用を禁止する条例改正のパブリックコメント(意見募集)を開始した。写真は15種類の植物性エキスのリスト。(食品薬物管理署サイトより)
衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)食品薬物管理署は15日、サフロールを含む15種類の植物性エキスについて、化粧品への使用を禁止する条例改正に関するパブリックコメント(意見募集)を開始した。海外では最近、フローサルやバベンソウ(馬鞭草)など特定の植物性エキスが、肌に刺激を与え、傷つける恐れがあることが証明されている。この条例改正は、2018年7月1日より、こうした有害な植物性エキス15種類を化粧品に使用することを禁止するというもの。違反した場合、最大で1年以下の懲役となる。

食品薬物管理医療器材及化粧品組の洪国登科長によると、この15種類の植物性エキスは人体に有害で、皮膚に刺激を与えたり、皮膚の粘膜を傷つけたりする可能性があるという科学的根拠が存在している。このため、欧州連合(EU)や中国大陸ではすでに使用が禁止されている。

なお、15種類のうち3種類は特定の学名をもつ植物。その内容はバベンソウ(馬鞭草)から抽出したオイル(Lippia citriodora Kunth.)、木香(モッコウ)のエキス(Saussurea lappa Clarke)、それにイチジク(Ficus carica L.)の葉のエキス。その他の植物は一律使用を禁止する。

これら15種類の植物性エキスは有毒性を持つ上、特別に良い効能が得られるわけではない。これまでも、これらを成分として使用する化粧品はほとんど存在していない。しかし、2018年7月1日にこの改正条例が施行されるようになると、これら禁止成分を含む化粧品の製造者は、「化粧品衛生管理条例」第23条違反として、最大1年以下の懲役または拘留が求刑され、あるいは罰金15万台湾元(約54万日本円)が科されるか、またはその両方が併科されることになる。

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