全米商工会議所(US Chamber of Commerce)の国際知的財産権センター(CIPC)は7日、国際知的財産権指数(International IP Index)第7版レポートを発表した。同レポートにおいて台湾は、バイオ医薬品に対する知的財産権の保護と執行を強化するとともに、特許法を改正し、保護制度の改善がなされたと報告された。
同調査での台湾の総合点は28.05ポイントとなり、調査対象となった50か国・地域の中で20位だった。アジア地域では、日本(8位)、シンガポール(10位)、韓国(13位)に次いで4番目に高かった。
前年と比べると、台湾の順位は同様だったが、総得点は上昇した。特に、特許に関連する法規制や保護の大項目では8点満点中、7点を獲得した。そのうち、特許の保護期間、特許要件、特許法の制定規格などの小項目でそれぞれ1点(満点)を獲得した。
台湾では、2017年末に立法院(国会)で可決、2018年初めに総統により公布された台湾の薬事法改正案において、初めてパテントリンケージ(特許連携)制度が導入された。これは、台湾がバイオ医薬品とライフサイエンスに関する知的財産権保護の強化に全力で取り組んでいることを示すものだ。また、2018年5月に公告した専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)改正草案では、意匠権存続期間が12年から15年に延長され、より効果的な意匠権保護が期待される
中小企業によるイノベーションと知的財産権の取得については、経済部(日本の経済産業省に相当)智慧財産局(日本の特許庁に相当)は中小企業に対して税制優遇や技術支援などの措置を講じるとともに、サイエンスパークまたは各中小企業に個別で知的財産権に関するレクチャーを実施している。
国際知的財産権指数レポートは、50か国・地域を対象に知的財産権の現状を調査したもの。これら50か国・地域の国内総生産(GDP)は世界の9割を占めている。同調査は、特許、商標、著作権、企業秘密、法の執行など8分野の45項目の指標に基づいて評価を行っている。