2025/04/29

Taiwan Today

経済

未成年の国民や成人した外国人、ネット口座開設可能に

2019/11/29
インターネットで口座開設を申請できる対象が、満7歳以上で国民身分証を取得している未成年の国民、居留証を所有する成人した外国人、単独出資の組織にまで拡大された。台湾では今年9月末の時点でインターネット口座の開設件数が282.5万件に達している。(外交部国際伝播司)
金融監督管理委員会(金管会、日本の省レベルに相当)は28日、インターネットで口座開設を申請できる対象を、満7歳以上で国民身分証を取得している未成年の国民、居留証を所有する成人した外国人、単独出資の組織にまで拡大することを発表した。
 
そのうち、中華民国籍を持つ成人した国民が責任者を務める単独出資の組織については、責任者が「自然人憑証(=自然人証明)」や「工商憑証」のカードを使い、オンライン認証を行った上で、関連書類の電子データをアップロードすれば、インターネットでの口座開設を申請することができる。また、この口座は金融機関の窓口で申請した口座と同等の機能を持つ。
 
また、満7歳以上で国民身分証を取得している未成年の国民については、その法定代理人の認証を行い、法定代理人及び未成年者の身分を証明するものの電子データをアップロードすれば、インターネットでの口座開設を申請することができる。但し、未成年者が開設したインターネット口座の機能範囲は、法定代理人である父親または母親が持つネット口座のタイプ(第1類~第3類)のうち、機能範囲が狭い方が適用される。
 
外国人の場合は、ICチップの入った居留証を所有しており、満20歳以上の成人である場合、一定の認証手続きを経れば、直ちにインターネットで口座開設を申請することができる。開設した口座の機能範囲は、採用した認証方法によって異なる。
 
ネット口座の機能範囲は、開設の安全性に応じて3つのタイプに分類することができる。そのうち第1類は、「自然人憑証(=自然人証明)」カードを使ってインターネットで口座開設を申請した新規の顧客。第2類は、すでに銀行口座を開設している既存の顧客が、さらにインターネット口座の開設を申請した場合。第3類は、その他の銀行で口座あるいはクレジットカードを持っているか、あるいは当該銀行でクレジットカードを発行している顧客が、さらにインターネット口座の開設を申請した場合。
 
第1類と第2類の顧客がインターネットで振込操作を行う場合、振込先は自分の口座であっても、他人の口座であっても良い。しかも、振込先の金融機関についても特別な制約はない。しかし、第3類の顧客がインターネットで振込操作を行う場合、その振込先は当該銀行の口座か、あるいは本人が同一の身分証番号で他行に開設した口座に制限される。また、振込先の銀行についても一般の主要銀行に限定され、農協・漁協や信用組合等は対象外となる。
 
今年9月末の時点で、台湾におけるインターネット口座の開設件数は282.5万件に達している。これは昨年同期の1.6倍になる。年内に300万件を突破する見込み。現在、インターネット口座の開設件数が多い銀行は、台新銀行:158万件、王道銀行(O-Bank):38.5万件、国泰世華銀行:38万件、永豊銀行:11.7万件、華南銀行:7.9万件の順となっている。
 

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