2025/06/13

Taiwan Today

経済

AEO事業者にさらなる電子化措置、関税の保全担保に代える誓約がオンラインで可能に

2021/01/06
財政部関務署が今月4日から関税等の保全担保提供に代わる誓約手続きをオンライン化。「優質企業」(AEO事業者)の輸入関税に関する誓約や担保額の調整がいっそう便利に。(財政部サイトより)
財政部関務署(日本の財務省関税局に相当)は今月4日から関税等の保全担保提供に代わる誓約手続きをオンライン化している。保全担保とは、納めるべき関税等の保全のため特定の輸入業者に提供が求められる担保のこと。「優質企業認証及管理弁法」に基づき、「優質企業」(AEO)認定を受けた輸入業者(AEO輸入者)はこれまで毎年、書類で関税などの納付を誓約すると共にその担保額を調整する必要があったが、この手続きがオンラインで行えるようになった。手続きが簡素化され、時間も短縮出来るほか、通関作業のペーパーレス化も実現している。AEO輸入者(=AEO事業者)とは、セキュリティやコンプライアンスの体制が整っていると認められた事業者のこと。
 
関務署によれば、「優質企業認証及管理弁法」第3条に基づき、AEO輸入者は保全担保を提供して月ごとにまとめて関税を納めることが出来るほか、保全担保を提供する代わりに関税の納付を誓約書で保証する形で通関の申請を行うことが可能。また同第25条では、誓約方式で保全担保の提供に代えることを認められたAEO輸入者は1年間の有効期間が満了する1カ月前に再び申請を行うよう求めている。関務署では、今回のさらなる手続きの電子化措置は、資格を満たす業者が毎年AEO申請プラットフォームを通じて担保額の調整を申請できるようにするもので、許可までの申請プロセスがいっそう便利になるとしている。
 
また関務署は台湾でのAEO制度について、世界税関機構(WCO)のSAFE Framework(基準の枠組み)に基づいて制定されたものであり、2009年12月の実施からこれまでに認証を受けた台湾の「優質企業」(AEO)は794社、その貿易額は台湾の年間貿易総額の48%に及ぶと説明。税関ではAEO事業者を対象に、輸出入の際の書類審査や抜き取り検査の割合を最少とする迅速な通関のための優遇措置を実施、通関にかかる時間は平均で一般の業者の1/3以下と速く、サービスの品質ならびに競争力の向上を助けているという。
 
このほか、「優質企業」(AEO)が台湾とAEOの相互承認をしている国に貨物を輸出する場合はそれぞれの国のAEO輸入者も同等の通関優遇措置が受けられる。こうした国は米国、シンガポール、韓国、イスラエル、オーストラリア、日本、インド、ニュージーランドなど。関務署では、業者が同署の「AEO専区」サイトで詳細を把握し、最寄りの税関で申請の相談を行うようにと勧めている。
 
 

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