行政院環境保護署(日本の環境省に相当)は1日、今年7月1日に施行されるストローの使用制限について改めて説明した。それによると、7月1日より、公的機関、公私立学校、百貨店及びショッピングセンター、チェーンのファストフード店がテイクアウト以外(店内で飲食)の客に使い捨てのプラスチック製ストローを提供することが禁じられる。違反した場合、一回目は書類で警告し、その後の検査でも改善されていなかった場合、「廃棄物清理法」に基づき1,200台湾元以上6,000台湾元以下(約4,278日本円以上約2万1,390日本円以下)の罰金を科す。この使用制限の内容は遅くとも来週には公布する。
環境保護署の沈志修副署長によれば、同署が昨年11月に実施した世論調査では回答者の7割がストローの使用制限政策について知っており、支持するとしていた。また、今年4月にインターネットを通じて行った調査でも7割近い回答者が同政策を知っていると答え、支持するとする人はさらに82%に達した。
沈副署長は、プラスチック製ストローの使用制限は世界の潮流だと強調、環境保護署はこの政策を通じて人々の習慣を変えていきたいと希望しており、そのためまず「ストローが必要とは限らない」店内での使用制限から始めて消費者と業者が徐々に適応できるようにしたいと説明した。同政策実施後、業者が店内でストローを提供する場合、それは従来のものに代わるものでなければならない。例えば「生分解性プラスチックのストロー」。このストローはリサイクル可能なゴミに分類される。このため人々が協力すればリサイクルの仕組みに乗せることが出来、専門的な処理も可能になる。
一方、テイクアウトでもプラスチック製ストローの提供を禁じるべきとする意見について沈副署長は、法制作業と広報のしなおし、業者の適応にかかる時間を考えると7月の施行に間に合わないとして、当面はテイクアウト以外のプラスチック製ストロー提供禁止の実施状況を見た上で、テイクアウトへの対応を検討すると説明した。テイクアウトでも提供を禁じることについては、施行から1年以内に検討を終えたいとしている。
環境保護署の推計によると、公的機関、教育機関、百貨店及びショッピングセンター、チェーンのファストフード店におけるテイクアウト以外のストロー提供制限により、プラスチック製ストローの使用を年間約1億本減らせるという。