中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)が発令する新型コロナウイルス警戒レベル3が7月12日まで延長されたことに伴い、内政部移民署(日本の出入国在留管理庁に相当)はまもなく停留・居留期限を迎える外国人について、窓口での手続きなしで有効期限を自動延長している。移民署はその他の居留に関する手続きに関しても、窓口手続きを一時免除する特別措置の対象に加えている。いずれも、警戒レベルが引き下げられてから、一定期間内に手続きを行えばオーバーステイ(超過滞在)とみなさない。
移民署はすでに、新型コロナウイルス警戒レベル3の発令期間中、居留期限を迎える外国人について、窓口での手続きなしで居留期限を30日間自動延長する特別措置を講じている。これに加え、入国後に初めて居留証を申請する外国人、入国後に外交部領事事務局で居留ビザの発給を受けた外国人、居留証の登録内容を変更する必要のある外国人などについても特別措置の対象に加えている。つまり、窓口での手続きなしで有効期限を自動延長するというもので、5月15日にさかのぼって適用している。いずれも、新型コロナウイルス警戒レベルが2に引き下げられた日から起算して30日以内に、移民署の窓口を訪れて関連の手続きを行えばよい。
また、まもなく停留期限を迎える外国人や、移民署に出国延長を申請済みの外国人についても、窓口での停留期限延長や出国手続きを一時免除している。延長資格に合致する外国人は、警戒レベルが2に引き下げられた翌日から起算して10日以内に関連の書類を窓口に持参し、停留期間の延長を申し込めばよい。