中華民国(台湾)は、南米パラグアイ共和国との国交樹立60周年記念日となる12日、両国の60年間にわたる盤石な友好関係を証明するため、90日以内の滞在について査証(ビザ)相互免除措置を実施すると発表した。
この措置を利用することができる両国国民の条件は下記の通り。
(一)パラグアイ共和国あるいは中華民国の一般旅券(パスポート)を所持しており、且つその残存有効期間が6カ月以上であること。
(二)帰路の航空券(あるいは乗船券)を所持しているか、あるいは次の目的地までの航空券(あるいは乗船券)と、当該目的地に入国するための有効なビザを取得していること。
(三)相手国の空港・港湾の入国管理当局に、法律違反などの記録がないこと。
パラグアイ共和国は2012年11月20日より、中華民国国民に対して90日以内の滞在が可能な到着時ビザ(アライバルビザ)の発給を開始した。一方、中華民国は2016年1月12日より、外国人旅行者が台湾訪問の際に必要なビザをインターネット上で申請・取得できる「電子ビザ(e-Viza)計画」を開始した際、パラグアイ共和国を対象国の1つに加えている。
両国の国交樹立60周年記念日である12日、両国が90日以内の滞在についてビザの発給を相互に免除する措置を発表したことは、両国の盤石で厚い友好関係を証明するものである。この査証免除措置によって、観光、貿易、商談、学術など各方面における両国の交流は、より緊密なものになると予想される。