中華民国(台湾)とツバルの政府は、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約」(以下、租税条約とする)を締結した。ツバルを訪問中の中華民国(台湾)外交部の林佳龍部長(外相)が4日、現地でツバルのフェレティ・テオ首相とともに署名した。双方がそれぞれ国内の法定手続きを完了し、書面により相互に通知すれば、通知日をもって発効する。また、発効日の翌年1月1日から適用される。ツバルは南太平洋に位置し、中華民国(台湾)と正式な外交関係を持つ。
この租税条約は全29条で構成される。国際的な租税条約をモデルにしたもので、長年にわたる協議と推進を経て、最終的に条約内容について合意に達した。この条約では、所得の源泉地国が相手締約国の居住者(個人および企業を含む)が取得する各種所得に対し、適切な減免税措置を提供することにより二重課税を回避し、税負担を軽減することが定められている。例えば、株の配当、利子およびロイヤルティの源泉徴収税率は10%に引き下げられる。また、紛争解決およびその他の税務協力の仕組みについても盛り込まれている。
財政部によれば、この条約が発効すれば、台湾とツバルの友好関係の深化、両国の経済・貿易関係の促進、さらには人材育成など交流の強化に大きく寄与する。また、双方が連携を強化することで、アジア太平洋地域の発展を推進できると期待されている。
財政部は、今後も相互主義の原則に基づき、台湾と近い理念を持つ国々との租税条約の締結を引き続き推進し、台湾の租税条約ネットワークを充実させ、適切かつ安定した税制環境の整備を図りたいとしている。