中国政府は7月1日より、いわゆる「民族団結進歩促進法」を施行した。これは、中国が国内法を通じて、国外の組織や個人についても法的責任を追及し、台湾やその他の国の国民に対する威圧・脅迫を拡大し、各国の主権と国際人権を著しく侵害するものである。中華民国(台湾)外交部は、これに強い懸念を示すとともに、同法の施行に断固反対している。外交部の見解は以下のとおり。
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この法律は、国内法の形式を取りながら、中国国外の組織や個人に対して管轄権を持つことを明文化し、「ロングアーム管轄」(海外の人にも自国法を適用しようとする法的な仕組み)と「越境弾圧」(国境を越えた弾圧や抑圧)を拡大するための法的根拠とするものだ。これは世界の自由、民主主義、人権にとって重大な脅威となる。今後各国の人々の言動について、中国が受け入れられないと判断した場合、同法によって処罰対象となったり、法的責任を追及されたりする可能性がある。中国がまたもや国内法を利用して権威主義の拡張を図ろうとしていることを、国際社会は一致して非難すべきである。
また、この法律の多くの条文は、「民族団結の破壊」、「民族分裂の扇動」、「民族団結と進歩に不利益をもたらす行為」など、中国が掲げる明確な定義を持たない曖昧な概念を根拠としている。これは、中国の法執行機関が恣意的な解釈を行なえるようにするためだ。その結果、人々はどのような行為が危険に当たるのかを判断できず、自分で発言や行動を控え、ひいては萎縮効果を引き起こすだろう。これは法治国家が重視すべき法律の明確性および比例原則に著しく反するものだ。
中華民国(台湾)は主権を有する独立国家であり、中華人民共和国とは決して互いに隷属関係にない。中国のいかなる国内法も台湾に対して法的拘束力を有せず、台湾の人々を恣意的に犯罪者として扱う権限もない。台湾は自由な民主国家であり、台湾に住む人々は法の下で言論や思想などの自由を享受している。中国がこれに口出ししたり干渉したりすることは許されない。
権威主義が「恐怖」を国外へ輸出しようとするとき、民主主義諸国は社会のレジリエンスを高めなければならない。権威主義勢力が分断を生み出そうとするとき、近い理念を持つパートナーとの協力を一層深め、一丸となってこれに対処しなければならない。台湾は民主主義陣営における重要な一員として、今後も国際協力を通じて社会のレジリエンスを強化し、中国政府による越境弾圧に対抗していきたい。