行政院農業委員会はカニ資源の永続的な利用確保のため、特定のカニを対象に甲羅のサイズで捕獲制限を実施。(農業委員会漁業署サイトより)
行政院農業委員会(日本の農水省に相当)は、カニ資源の永続的な利用を確保するため、4月1日より、「沿海及び近海における漁船のカニ類漁獲制限措置」を実施、甲羅の幅が8センチ未満の「花蟹(鏽斑蟳)」(シマイシガニ)、「三點仔(紅星梭子蟹)」(ジャノメガザミ)、「花市仔(遠海梭子蟹)」(タイワンガザミ)、6センチ未満の「石蟳(善泳蟳)」(イシガニ)、甲羅の長さが6センチ未満の「蛙形蟹(旭蟹)」(アサヒガニ)の捕獲を全面的に禁止した。 毎年8月16日から11月15日までの間、受精卵を抱えたメスのカニの捕獲も禁止する。誤って捕まえてしまった場合、生死を問わず海中に戻し、持ち帰ってはいけない。 農業委員会漁業署によると、台湾の沿海及び近海のカニ類は主に深さ10メートルから100メートルの陸棚の砂泥底に生息しており、毎年9月から11月までが最盛期。台湾では北部の海域と離島の澎湖海域が重要な漁場となる。現在、カニの主要な産地は南部の高雄市、台南市、中南部の嘉義県、中部の台中市、離島・澎湖県、北部の新北市、基隆市の7県・市で、そのうち新北市、澎湖県、高雄市が特に多い。漁は引き網、刺し網、カゴ漁などが主で、前述の5種類のカニが主要な捕獲対象。 漁業署では、未成熟もしくは体型が特に小さいカニが無事成長できるようにするため、捕獲可能な規格を定めている。特に小さなカニは肉質も一般の大きさのものより若干劣るため、捕獲可能な規格による制限措置を採ることは、カニの価格に対する影響が少ないばかりでなく、安定した品質と供給量を確保できることで価格の安定にもつながるという。