17日に開かれた立法院会(=国会本会議)で改正「監獄行刑法」が可決・成立した。この法改正により、全条文が94条から156条に増えた。改正法では、刑事収容施設などの職員が職務を執行するにあたり、被収容者の尊厳を尊重してその人権を守ること、矯正処遇という目的達成に必要な限度を超えないこと、刑事収容施設は積極的且つ適切な方法と措置により、被収容者がその処遇と刑罰執行の目的を理解できるように努めること、被...