憲法解釈を担当する司法院大法官会議(憲法裁判所に相当)は5月29日、釈字第791号解釈の結果を発表、刑法第239条の通姦罪(=姦通罪)及び刑事訴訟法第239条のただし書にある「配偶者が告訴を取り下げてもその効力は姦通の相手には及ばない」という規定は憲法違反であり、同規定は即時失効とする判断を明らかにした。この姦通罪は刑法上の罪(=犯罪)で、既婚者が妻もしくは夫以外の人と性的な関係を結ぶことを刑罰の...