台湾の「労工保険」(労災・雇用保険に相当)には、被保険者がけがや病気で働けなくなった場合に支給する「労保失能給付」(給付金)の制度が設けられている。規定によると、頭部・顔面・頸部の「醜形」(外貌醜状)が生じた場合の給付金の給付日数は、男性が220日間であるのに対し、女性は360日間と長くなっている。給付金の給付日数が140日間違うことで、被保険者が受け取る給付金には男女で最多21万台湾元(約75万...