経済部知的財産局の王美花局長は、模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の規定は中華民国(台湾)の著作権規範に合致しているが、インターネットによる権利侵害行為の防止などに関する規定は無いとし、国内での執行面の規定を見直した上で、2013年以降の参加について検討していく考えを明らかにした。ACTAの関連条文はいずれも台湾の著作権規範とあっているが、損害賠償が弁護士費用を含むかどうかなど細かな部分はさら...