衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)が昨年11月29日付けで制定、公告した「市販の包装ビーフン製品に関する表示規定」は、1日に発効した。この規定によると、ビーフン製品は米の含有量が100%に達して初めて「純ビーフン」、あるいは「ビーフン」と表示することができる。また、米の含有量が50%以上であれば、「調整ビーフン」と表示することができる。一方で、米の含有量が50%未満のものは、「ビーフン」あるいは...