立法院院会(国会本会議)は29日、「公職人員選挙罷免法」改正案を可決した。これにより、国会議員、地方自治体の首長、地方議員など公職者の解職請求(リコール、罷免)に関する条件が緩和された。内容としては、解職請求期間における宣伝活動が可能となったほか、解職請求成立の条件が、「当該選挙区における有権者の2分の1以上が投票し、有効投票数の2分の1以上の賛成が必要」という現行の「ダブル2分の1制度」から「相...