「有機農業促進法」は8日、立法院(国会)における三度目の審議(三読会)を通過した。関連条文によると、有機農業による農産物は、認証を受ける必要があり、かつ品名、原材料、栽培者、原産地、認証機関、認証を受けた証明書ナンバーを明確に表示しなければならない。もしも認証を受けずに有機農産物をかたった場合、農家に対しては最高60万台湾元(約220万日本円)の罰金、認証を受けずに有機農産物の商標を使用した者に対...