衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)は、市民の健康、安全な生活環境を構築し、市民の生命がより多くの救護で守られるようにするため、「緊急医療救護法」第14条の1と第14条の2を改正した。2013年1月16日に公告された同法では、公共施設に自動体外式除細動器(AED)の設置が規定された。また「救護する人は処罰されない」とのモットーを掲げ、市民にAEDを使用した応急救護を奨励、AED設置・市民のAED使...