行政院農業委員会漁業署は、「漁船のサメ捕獲とヒレの処理において遵守、注意すべき事項」(略称:「サメのヒレ切断不可」法規)の規定に基づき、「捕獲したサメを冷蔵保存する漁船」が4月1日以降、ヒレの処理方式で「ヒレ切断不可」に従っていない場合は処罰することにしている。 サメのヒレは食材として珍重されることから、サメを捕獲してはヒレ部分のみ持ち帰り、残りの部分は海に投棄する漁があるとされる。 漁業署では、...