衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)食品薬物管理署(TFDA)は先ごろ、「果汁・野菜汁の含有をうたった市販の容器入り飲料の表示規定」を改正、公告した。同規定では、こういった容器入り飲料について、実際に含まれる果汁・野菜汁の総量に基づいて、その含有率や関連標示を記載すべきと定めた。また、同規定の施行日は、従来の公告で定めた2015年7月1日から2014年7月1日(製造日時を基準とする)に改められた。...