経済
身障者による他行ATMでの現金引き出し手数料減免、来年実施へ
2016/11/18
来年より、心身障害者が、自分が口座を持つ銀行とは異なる金融機関のATMで現金を引き出す場合、1カ月に3回まで引き出し手数料が減免されることに。(雲林県サイトより)
来年より、心身障害者が、自分が口座を持つ銀行とは異なる金融機関のATM(現金自動預け払い機)を使って現金を引き出す場合、1カ月に3回まで引き出し手数料が減免される。心身障害者100万人以上が適用対象になる見通し。
金融監督管理委員会(日本の省レベル)では来年1月1日より、心身障害者が、自分が口座を持つ銀行とは異なる金融機関のATMで現金を引き出す場合に引き出し手数料を減免することを計画。適用されるのは心身障害者の口座で、一つの銀行について口座一つに限られる。また、手数料が減免されるのは1カ月に3回で、1年に36回まで。
衛生福利部(日本の厚労省に類似)の資料によると、昨年末の時点で満18歳となっており、銀行に口座が開け、キャッシュカードの申請も可能な心身障害者は109万8,000人。
他行ATMを使った現金引き出し手数料の優遇措置は商業銀行に限らず、中華郵政株式会社(郵便局)及び信用合作社などの金融機関が発行するキャッシュカードにも適用される。来年1月1日以降、心身障害者は金融機関で登録を済ませれば、ただちに他行ATMでの現金引き出し手数料の減免措置が受けられる。当初は銀行のカウンターで登録手続きをすることになるが、将来的にはインターネットを通じた登録も可能にするという。