立法院(国会)は6日、「労働基準法」改正案を可決した。これについて行政院(内閣)の徐国勇報道官は、労働者を対象とした「国定休日(日本の「国民の祝日」に相当)」と、内政部が所管する「記念日および祝日実施法」の休みが一致することになり、政府が目指す「週休二日制」の定着と、労働時間の短縮という目標が達成されることになると説明。労働者の生活への悪影響や過労といった問題を回避することにつながると述べた。
徐報道官によると、今回の「労働基準法」の改正ポイントは下記のとおり。
1.「週休二日制」の法的根拠を確立する。
2.休日出勤に対する手当を引き上げる。
3.全国一致した「国定休日」を実施する。
4.若い労働者や勤続年数の浅い労働者の勤続5年目までの年次休暇を、公務員の現行制度に比べて手厚くし、勤続満6カ月に達した者に3日間の特別休暇を与える。特別休暇の取得を徹底するため、政府は企業に特別休暇制度の実施を促し、これを監督する。
5.シフト制の労働者の権益を保護し、11時間の休息時間を確保する
6.労働者からの通報を有効に処理し、通報した労働者の権益保護を強化する。
7. 労働条件や労働安全衛生法などの実施状況を確認する労働検査制度を着実に実施し、違法な企業への罰則を強化する。
行政院はこのほか、蔡英文総統が掲げる労働者政策は「賃金の引上げ、労働時間の削減、非典型的労働者への保障、青・中・高年者の就労支援、労働災害の被災者へのケア」の保障を含むものだと強調し、今回の「労働基準法」改正により、労働者の権益がより保障されるよう望むと述べた。