中華民国(台湾)の金融監督機関である金融監督管理委員会は27日、米国の「外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA)」の施行に協力するため、米国と22日、政府間協力協定締結と同様の効力を持つ二国間協力協定に署名したことを明らかにした。台湾に居住する米国籍を有する台湾住民4,000人余りが、台湾での「FATCA」施行に伴い、税務調査の対象となる可能性がある。
「FATCA」は2014年7月1日に発効した米国の法律で、米課税当局が米国外の金融機関に対して、顧客が米国納税義務者であるかの確認と、その口座情報の提出など、税務調査の一部を担わせるというもの。これに応じない金融機関、及びその顧客の米国での所得には、30%の源泉徴収税を課す。
「FATCA」の施行に対応するため、米国は政府間協力の枠組みへの署名を各国に求めている。台湾は米東部時間の2014年6月23日、米国と協定締結に関して実質的に合意しており、「みなし協定締結国」のリストに入れられていた。
金融監督管理委員会によると、米東部時間の12月22日の段階で、「FATCA」施行計画への参加を表明しているのは113か国。そのうち69か国は米国と協力協定を締結しており、且つすでに発効している。また、中華民国(台湾)を含む22か国は米国と協力協定を締結しているが、発効には至っていない。このほかさらに22か国が協力協定の締結には至っていないが、協定の内容に大筋で合意しており、「みなし協定締結国」リストに入っているという。