現行の規定では公共の場所での喫煙は全面的に禁じられているが、ホテル・旅館やショッピングセンター、レストラン、もしくは室内の公共スペースで、独立した空調施設が整備され、間仕切りで独立している室内喫煙室、シガーバー(葉巻バー)、夜9時以降に営業するバーなどはこの限りではない。
衛生福利部(日本の厚労省に類似)国民健康署(国健署)は4日、「菸害防制法」改正の方針を明らかにした。改正では、室内喫煙室に関する規定を全て削除し、バー、ナイトクラブ、シガーバーも全面的な禁煙場所に加える他、電子たばこも対象に盛り込む。公共の場所で電子たばこを吸うことを禁止し、さらに18歳未満の青少年に販売することも禁止することなどを定める。
国民健康署では、喫煙室は副流煙の拡散を効果的に防ぐことが出来ないとして、世界保健機関(WHO)の「たばこ規制枠組み条約」及び世界各国共同の趨勢に基づき、室内での喫煙室に関する規定を削除する方針。
一方、電子たばこについて国民健康署は、未成年者の喫煙を助長し、たばこへの接触を早める恐れがあるとし、禁煙の場所全てで電子たばこを吸うことも禁止する。また、電子たばこを18歳未満の青少年に販売すること、並びに電子たばこの広告とスポンサー活動も禁止する。
同改正案は60日間を予告期間として各界の意見を募り、行政院(内閣)を経て立法院での審議に送られる。立法院での審議を通過したならば、禁煙場所でたばこや電子たばこを吸った場合、最高で1万台湾元(約3万5,960日本円)の罰金が科されることになる。