2024/09/19

Taiwan Today

政治

来年1月の「病人自主権利法」施行に向け、衛生福利部が施行細則などを公布

2018/10/04
来年1月の「病人自主権利法」施行に向けて、衛生福利部が「病人自主権利法施行細則」、並びに「医療の事前指示書相談サービスを提供する医療機関管理方法」などを発表した。(衛生福利部サイトより)
病気に罹った人の本人意思尊重のための「病人自主権利法」が来年1月6日に施行される。円滑な施行を実現するため、衛生福利部(日本の厚労省に類似)は3日、「病人自主権利法施行細則」、並びに「医療の事前指示書(AD:アドバンス・ディレクティブ)に関する相談(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)サービスを提供する医療機関管理方法」などを発表、関連の疑義を整理し、執行にあたっての細則規定を説明した。この中には、「医療の事前指示」が可能な4つのケースに関する臨床診断基準や、「医療の事前指示書に関する相談サービスを提供する医療機関の条件やスタッフの資格」なども含まれる。
 
「医療の事前指示」が可能な4つのケースは、「安寧緩和医療条例(ホスピス緩和医療条例)」で定められる「末期病人(末期患者)」、外傷により6カ月以上意識が回復しない、もしくは外傷以外で3ケ月以上意識が回復しないなどの「不可逆転昏迷(不可逆性昏睡)」、外傷による「植物状態」が6カ月以上続く、もしくは外傷以外での「植物状態」が3カ月以上続く「永久植物人状態(遷延性意識障害)」、「臨床的認知症尺度表(Clinical Dementia Rating)」で3点以上、もしくは「生活機能評価(Functional Assessment Staging Test)」で7点以上の「極重度失智(極めて重篤な認知症)」。
 
来年1月に施行となる「病人自主権利法」は、患者が自らの終末期の医療を選択する権利を再び大きく前進させるもの。国民は、医療方針をあらかじめ決めるための相談を受け付ける医療機関でコンサルティングを受けた上で「医療の事前指示書」を作成、医療機関はこれを健康保健カードに注記する手続きを取る。
 
「病人自主権利法施行細則」の主な重点は以下の通り。
●現場での治療を決定する上では、「患者本人の同意を優先し、関係者の同意はそれを補う形」とする。
●患者は同時に複数の「医療委任代理人(Health Care Agent, HCA)」を指定し、その順位や権限を決めることが出来る。
●「医療の事前指示書」をスキャンした電子ファイルは原本と同じ法的効力を持つ。
●患者が治療を受ける中(臨床)で行った書面の決定と「事前の指示」が異なる際には、書面が明示する意思に従う。しかし、その書面が生命維持治療や人工栄養投与の拒絶を選択している場合は、「事前指示」の撤回や変更が行われるまで、「事前指示」の医療内容が執行される。
●「末期病人」、「不可逆転昏迷」、「永久植物人状態」、「極重度失智」、そして「その他、政府の公布する症状、もしくは耐えられない痛苦、不治の病で現在の医療水準では治療できないケース」の5つの判定基準を明確に定める。
●医療機関あるいは医師が患者の「事前の指示」を執行しない場合は、その患者の転院に協力し、本人が自らの終末期の医療を選択する権利を保障すること。
 
また、「医療の事前指示書」については以下の通り。
患者が5種類のうちいずれかの臨床状況にある場合、生命維持治療、人工栄養投与について以下4つの選択が可能。1:受け入れ、2:拒絶、3:意識が無い、もしくははっきり意思を伝えられない時には「医療委任代理人」が決定、4:しばらく治療を受けた後で治療を停止。
 
 

ランキング

新着