2024/04/28

Taiwan Today

政治

アジアで初めて同性婚の合法化を実現、世界では27番目

2019/05/20
立法院(国会)は17日、同性カップルによる婚姻登記を認める「司法院釈字第748号解釈施行法」を可決した。同性婚合法化の実現はアジア初めてのこと。立法院周辺には同性婚合法化を求める大勢の人々が集まり、法律の制定を喜んだ。(中央社)
立法院(国会)は17日、同性カップルによる婚姻登記を認める「司法院釈字第748号解釈施行法」を可決した。これにより台湾は、アジアで初めて同性婚合法化を実現した。世界では27番目となった。「司法院釈字第748号解釈施行法」は2019年5月24日より施行される。
 
同性婚合法化を巡っては、与党・民進党の尤美女立法委員(国会議員)らが民法の改正による実現を求めていた。この民法改正案は2016年12月、立法院司法及法制委員会での最初の審査を通過していた。その後、中華民国(台湾)の最高司法機関である司法院の大法官が2017年5月24日、釈字第748号「同性の二人による婚姻の自由に関する憲法解釈」を発表し、民法が同性婚の自由を保障していないことは違憲だと判断。関連の機関が同憲法解釈文の公告後2年以内に関連の法律の改正もしくは制定を完了するよう求めた。しかし、2018年11月には同性婚に反対する公民投票(=国民投票、住民投票)が賛成多数で成立。この結果を受けて行政院(内閣)が「司法院釈字第748号解釈施行法」と名付けた政府法案を国会に提出。民法の改正ではなく特別法の制定による同性婚合法化を目指すことになった。
 
一方、同性婚合法化に反対する下一代幸福聯盟などの団体が「公投第12案施行法」の法案を作成し、野党・中国国民党の頼士葆立法委員がこれを代理で国会に提出。今年5月には与党・民進党の林岱樺立法委員が政府法案を修正した「司法院釈字第748号解釈暨公投第12案施行法」を作成し、国会に提出していた。
 
立法院の蘇嘉全院長(国会議長)は9日と14日に与野党協議を実施し、これら3つの法案について話し合ったが合意には至らなかった。立法院は17日午前11時ごろから、同性同士の結婚を認める特別法の制定を目指し、国会審議を進めていた。
 
そのうち第1、2、4条の条文は、今回の立法のカギを握る部分で、立法の目的、定義、関係を成立させる方法が盛り込まれた。行政院が提案した法案では「同性の婚姻」関係と表現されたが、下一代幸福聯盟の法案は「婚姻」という概念を避けて「同性の家族関係」、民進党の林岱樺立法委員の法案も「同性同士の結びつき」という表現を使っていた。
 
今回可決された法案は、第1条「司法院釈字第748号の解釈を施行するため、特別に本法律を制定する」、第2条「同じ性別の2人は、共に生活を営むことを目的とし、親密的及び排他的で、永久に結ばれた関係を作ることができる」、第4条「第2条に掲げる関係を成立させるためには、証人2人以上が署名した書面をもって、双方の当事者が司法院釈字第748号の解釈の趣旨及び本法律に基づき、戸籍を扱う行政機関で婚姻登記を行わなければならない」とされた。
 
養子縁組については「第2条に掲げる関係の双方の当事者の一方が、もう一方の当事者が生んだ子女を養育する場合、民法の縁組の規定が準用される」と明記された。つまり、カップルのいずれかの子女を、もう一方が養育する場合は、民法の規定に準じることが定められた。財産についても、民法が定める夫婦財産制の規定に準じ、監護養育、扶養義務、相続の権利なども、いずれも民法の規定に準じるとされた。
 
台湾では今年1月6日より、病気に罹った人の本人意思尊重のための「病人自主権利法」が施行されている。これは、国民が健康な段階に、医療機関でコンサルティングを受けたり、あるいは「医療委任代理人(Health Care Agent, HCA)」を指定したりすることにより、自分の意識が無くなったり、自分の意思を伝えられなくなった際、自らの意思に基づいて医療的な決定を行えるようにするというもの。例えば植物状態になった場合などに、延命治療を拒否するかどうかをあらかじめ決めることが出来る。
 
この「医療委任代理人」は血縁関係のある家族に限定しておらず、同居人や親しい友人などを指定することも可能だ。しかし、金銭目的による犯罪を防ぐため、法律で定められた配偶者のみが財産相続者と「医療委任代理人」を兼ねることが出来ると定めている。同性婚の支持団体などは以前からこの規定に不満を示していた。同性婚合法化により、今後は同性の配偶者も法律上の配偶者と見なされるため、財産相続の権利を有しながら、「医療委任代理人」になることが可能となる。
 
また、台湾の住民が同じ性別の外国人と台湾で婚姻登記を行う場合、その外国人の母国が同性婚を認めている場合に限り、婚姻登記が有効となる。その外国人の母国が同性婚を認めていない場合は、婚姻登記が出来ない。
 
なお、香港・マカオの住民、及びその他の外国人と台湾人との国際結婚については「渉外民事法律適用法」が適用される。一方、中国大陸の住民と台湾人との結婚については「台湾地区與大陸地区人民関係条例」が適用される。
 
「渉外民事法律適用法」第46条の規定では、婚姻の成立要件を「当該当事者の本国の法律に基づく」としており、つまり双方の法律の規定に合致しなければ、婚姻は成立しないことになっている。例えば台湾人が、同性婚を認めているオーストラリアの国民と婚姻の登記を行う場合、いずれも同性婚が認められていることから、台湾で同性同士の婚姻登記を行うことが出来る。しかし、同性婚が認められていない日本人の場合は「渉外民事法律適用法」の規定に基づき、台湾で台湾人と婚姻登記を行うことができない。香港・マカオの住民についても同様となる。
 
このほか、中国大陸も現在は同性婚が認められていない。また、関連の法律は、中国大陸の住民が婚姻を理由に台湾を訪問することも認めていない。このため、中国大陸の住民は現在のところ、台湾で台湾人と婚姻登記を行うことはできないということになる。
 
労働部(日本の厚生労働省に類似)によると、同性同士が婚姻登記を行った場合、合法的な婚姻の身分を取得しているため、慶弔休暇や育児手当などの規定が適用される。退職金の受給資格の順序、失業者の子女の就学補助なども異性カップルと同様の規定が適用される。
 
1990年5月17日、世界保健機関(WHO)は同性愛を国際疾病分類から除外した。これ以降、5月17日はLGBT(女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、トランスジェンダーの各単語の頭文字を組み合わせた表現で性的マイノリティの総称)が「病気」という見方から除外された記念すべき日となった。国連はこの日を「国際反ホモフォビアの日」と定めている。
 
台湾で同性婚合法化が実現した17日は、奇しくもこの「国際反ホモファビアの日」。アジアで初めてということもあり、国際社会から高い関心が寄せられた。

アジア初の同性婚合法化を受けて、英ジェレミー・ハント外相は「台湾で同性婚に関する法律が制定されたことを祝賀する。これは台湾のLGBT団体にとって素晴らしいニュースであるばかりか、アジアのLGBTの権利平等にとっても大きな一歩である」とツイートした。カナダ外務省も公式ツイッターで「台湾の皆さん、アジア初の同性婚合法化、おめでとう」と祝福した。欧州経貿弁事処(EETO)のMadeleine Majorenko処長は、EETOのフェイスブックページにて「台湾で歴史的な法案が成立した。自分は台湾のことを誇りに思う。今日は国際反ホモフォビアの日であり、同性婚合法化を祝福するにふさわしい日だ。アジアで最初の同性婚合法化によって、アジアの人権保護、自由、民主主義におけるリーダーシップを台湾は再度確立することになった。欧州連合(EU)は引き続き、台湾のNGO団体、社会団体、政府などと協力し、LGBTの台湾及びアジアにおける権利保護に取り組みたい」と投稿した。オランダ駐台代表(台湾におけるオランダ大使館に相当)のGuy Wittich代表(大使に相当)も、台湾における同性婚合法化を祝福し、「これは人権と自由にとって非常に重要な一歩だ」と称えた。フランス在台湾協会(台湾におけるフランス大使館に相当)もフェイスブックで台湾を祝福し、同性婚合法化でアジアのパイオニアとなったことを称えた上で、「台湾で同性婚を認める法律が制定されたことは、台湾がLGBTの権利保護において大きな一歩を踏み出したことを意味しており、台湾は再び人権保護においてアジアのパイオニアとなった」とする投稿を掲載した。ドイツ在台湾協会(台湾におけるドイツ大使館に相当)もフェイスブックで「最後には愛が勝つ」などと書き込み、台湾における同性婚合法化を称えた。
 

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