2024/11/23

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政治

改正「監獄行刑法」が可決、被収容者の人権保護が強化

2019/12/18
17日に開かれた立法院会(=国会本会議)で改正「監獄行刑法」が可決・成立した。この法改正により、全条文が94条から156条に増えた。改正法により、被収容者の人権がより尊重されることとなった。写真右は立法院の蔡其昌副院長。(自由時報)
17日に開かれた立法院会(=国会本会議)で改正「監獄行刑法」が可決・成立した。この法改正により、全条文が94条から156条に増えた。改正法では、刑事収容施設などの職員が職務を執行するにあたり、被収容者の尊厳を尊重してその人権を守ること、矯正処遇という目的達成に必要な限度を超えないこと、刑事収容施設は積極的且つ適切な方法と措置により、被収容者がその処遇と刑罰執行の目的を理解できるように努めること、被収容者の単独室(独房)収容は15日を超えてはならないことなどが明文化された。
 
透明化を図るという原則の下、改正法では被収容者の権益がより保障されることになった。刑事収容施設は独立した外部視察チームを結成し、3~7名の委員を設けることが定められた。任期は2年で、いずれも無報酬。監督機関が法務部(日本の法務省に相当)に通知し、許可を得て委員の人選を行う。
 
被収容者が逃走、自傷、暴行、その他秩序を乱す行為に至る恐れがあるか、あるいは救護が必要で、被収容者の身体を拘束しなければ危害を防ぐことができない場合、刑事収容施設は単一あるいは複数の戒具を使用し、被収容者の身体を固定・保護するか、被収容者を保護室に収容することができる。
 
被収容者の通信や投稿の権益を保障するため、被収容者がその弁護士や弁護人と接見する際、法律で別に定められている場合を除き、刑事収容施設の職員はこれに立ち会うだけで、これに干渉したり、録音・録画したりしてはならない。また、事実上、困難な場合を除き、接見の回数と時間を制限してはならない。刑事収容施設の秩序と安全を守るため、法律で定められている場合を除き、被収容者とその弁護士や弁護人が接見する際に授受した書類・物品等に関して、職員は違法な物品が入っていないか、その内容を検査することしかできない。このほか、被収容者が授受する手紙について、職員はこれを開封あるいはその他の適切な方法によって違法な物品が入っていないかを検査することができる。
 
刑事収容施設は被収容者からのクレームを受け付けるため、「申訴審議小組(=クレーム対応チーム)」を設け、委員9名を設置する。監督機関の許可を経て、典獄長(=刑務所長)が指名する代表3名と、学者・専門家あるいは公平な社会人6名によって「申訴審議小組」を構成する。典獄長が指定した委員が主席を務める。また、被収容者が刑事収容施設への収容において生じた公法上の問題については、法律で別に定められている場合を除き、改正「監獄行刑法」に基づいて行政訴訟を提起できるとされた。
 
さらに、時代の変化と科学技術の発展を考慮し、改正法では被収容者あるいは接見要求者から合理的理由が提示された場合、電話あるいはその他の通信方法で接見することを認めなければならないとされた。
 

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