2024/05/09

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刑事訴訟法の一部改正、セクハラ加害者の予防拘禁可能に

2019/12/18
17日に開かれた立法院会(=国会本会議)で「刑事訴訟法」の一部改正案が可決・成立した。これにより、セクハラなどの加害者を新たに予防拘禁の対象に加えることが決まった。
17日に開かれた立法院会(=国会本会議)で「刑事訴訟法」の一部改正案が可決・成立した。これにより、セクハラなどの加害者を新たに予防拘禁の対象に加えることが決まった。
 
今回の法改正の重点は、(1)犯罪の嫌疑を受けた被疑者の身柄を拘束する際、本人及びその家族に対し、選任弁護人をその場に呼ぶことができることを伝えなければならない。(2)身柄の拘束、逮捕から検察に身柄を移すまでの期間、戒具を使用することができるが、必要な程度を超えてはならず、被告あるいは被疑者の身体とその名誉を棄損しないよう注意しなければならない。戒具を使用する際は、人目に触れないようにし、継続して使用する必要がないと判断したら、直ちに解除しなければならない。(3)裁判の過程において、原告と被告の救済権を保障するため、再審申立ての期間を従来の7日間から10日間に、控訴期間を従来の10日間から20日間に、控訴理由書の提出期間を従来の10日間から20日間に延長する、(4)再犯率が比較的高い重い犯罪、セクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)や性犯罪、加重詐欺罪(政府機関や公務員の名前をかたる、3人以上が加担する、テレビ・ラジオ、メール・インターネットなどを使って一般市民を騙すための情報を散布する、のいずれか一つの条件を満たす詐欺行為を指す)などの加害者を予防拘禁の対象に加える条文が追加された。
 
この法改正は、ジェンダーの平等を象徴すと同時に、法律の進歩を意味する。注目すべきは今後、再犯の恐れのあるセクハラ加害者の予防拘禁が認められる可能性が高くなるということだ。現行の「性騒擾防治法(=セクハラ予防法)」では、セクハラの加害者に対する刑罰は最も重くて懲役2年。しかも加害者は通常、上限の懲役2年が下される可能性を心配することはない。被害の程度が大きくなければ、勾留される可能性すら高くないからだ。
 
専門家によると、今回の法改正の重点は再犯者をターゲットにしたもの。セクハラや性犯罪の加害者は一度犯罪に成功すると、同じ被害者を再び狙う可能性がある。被害者を守るためにも、こうした再犯者の身体の自由を制限するのは必要なことだ。今後は電車内で痴漢行為を繰り返しただけでも、検察官が再犯の恐れがあると判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行うことができるようになる。今回の法改正で、裁判所が再犯者の勾留請求を認める可能性が高まることから、治安の向上につながることが期待される。
 

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