2024/11/24

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政治

新型コロナウイルス対策を盛り込んだ特別条例が成立、罰則など明文化

2020/02/26
立法院(=国会)は25日の院会(=本会議)で新型コロナウイルスの感染拡大防止や救済のための措置などを盛り込んだ「厳重特殊伝染性肺炎防治及紓困振興特別条例」を可決・成立させた。午後1時56分に可決したこの特別条例は、異例のスピードで蔡英文総統の手元に届けられ、同日午後5時30分に署名・公布された。(中央社)
新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、立法院(=国会)は25日の院会(=本会議)で「厳重特殊伝染性肺炎防治及紓困振興特別条例」を可決・成立させた。衛生当局の認定によって隔離あるいは検疫が必要とされた人が「防疫補償」を申請できるよう、最大600億台湾元(約2,186億日本円)の経費を計上できるとした。この特別条例は、1月11日に行われた立法委員選挙(=国会議員選挙)で成立した第10回立法院が可決した最初の法案となった。
 
この特別条例では、医療関係者や感染症予防に従事するその他の作業員に対し、助成金あるいは特別手当を支給することが盛り込まれた。具体的には、公立・私立の医療機関、法人、団体、その他の作業員などに対し、感染症予防の取り組みにおいて功績があった場合、報奨を与えなければならない。また、感染症予防の作業中に傷病や心身障害を負ったり、あるいは死亡したりした場合、国はこれを補償し、各種給付金を支給、あるいは残された子女の教育費を補助しなければならない。
 
「居家隔離(=在宅隔離)」、「居家検疫(=在宅検疫)」、「集中隔離」、「集中検疫」などの対象者について、その隔離・検疫期間、それが所属する職場、事業単位、学校、法人、団体などは「防疫隔離休暇」の取得を認めなければならない。自立した生活ができない家族が隔離・検疫対象者となったため、休暇を取得せざる得ない場合もこれに準ずる。
 
中央及び地方の衛生当局が認定した「居家隔離(=在宅隔離)」、「居家検疫(=在宅検疫)」、「集中隔離」、「集中検疫」などの対象者、及び「自立した生活ができない家族が隔離・検疫対象者となったために休暇を取得、あるいは仕事が出来なくなった人」については、隔離・検疫対象者が隔離あるいは検疫関連の規定に違反していないと衛生当局が認定した場合、隔離・検疫を受けた日から起算してそれが終了する日までの期間、「防疫補償」を申請することができる。
 
但し、隔離・検疫期間中も職場から給与が支給される場合、あるいはその他の法令によって同等の性質の補助が出る場合は重複して「防疫補償」を申請することはできない。「防疫補償」の申請は、隔離・検疫が終了した日から起算し、2年間行使しない場合、その権利が消失するものとする。「防疫補償」の支給対象や方法等の詳細は、衛生福利部(日本の厚生労働省に類似)が関連機関と話し合って別途定める。
 
中央感染症指揮センター(新型肺炎対策本部に相当。中国語の正式名称は中央流行疫情指揮中心)の指揮官が下した指示により、「防疫隔離休暇」を取得したり、あるいは仕事が出来なくなったりして生計に影響が生じた場合、主務官庁は「社会救助法」及び関連の法令に基づきこれを救済しなければならない。
 
機関、事業単位、学校、法人、団体は、被雇用者が「防疫隔離休暇」の規定に基づき休暇を申請し、その期間中も給与を支払った場合、支払った給与の200%を、当該年度の確定申告で課税所得額から差し引くことができる。中央感染症指揮センターの指揮官が下した対策、措置、指示によって被雇用者が休暇を申請せざるを得ず、雇用主が給与を支払った場合もこれと同じとする。
 
新型コロナウイルスの影響で経営困難に直面する産業、事業、医療機関及び関連の従業員について、その目的事業の主務官庁は救済融資、補助金の支給、振興措置、及びその従業員に対する必要な協力を提供しなければならない。中央感染症指揮センターの感染症対策として診療を中止せざるを得なくなった医療機関に対しても、国が適切な補償を行う。
 
この特別条例は違反者に対する罰則も定めている。例えば「防疫物資」として公告を受けた物資を高値で売ったり、特別な理由もなく売り惜しみしたりした場合、5年以下の懲役、またはこれに500万台湾元(約1,820万日本円)以下の罰金を併科することができる。未遂も処罰の対象とする。感染症にまつわるデマやフェイクニュースを拡散し、それが一般公衆あるいは他人に損害を与えた場合、3年以下の懲役、またはこれに300万台湾元(約1,090万日本円)の罰金を併科することができる。隔離措置に違反した場合は20万~100万台湾元(約72万~360万日本円)の罰金、検疫措置に違反した場合は10万~100万台湾元(約36万~360万日本円)の罰金を科すことができる。
 
新型コロナウイルスへの対策が必要な期間中、隔離あるいは検疫の対象となりながら、隔離あるいは検疫命令に違反したり、あるいは違反の恐れがある場合、中央感染症指揮センターはその対象者の行動を録画・撮影したり、個人情報の公表、あるいは感染症予防のために必要なその他の措置あるいは対処を講じるよう指示することができる。また、ウイルスの拡散を防ぐため、新型コロナウイルス感染が確定した患者についてもこれを適用する。その他の個人情報については、新型コロナウイルスの流行終息後、個人情報保護の関連法規に基づいて処理する。
 
この特別条例の施行期間は2020年1月15日から2021年6月30日までとする。満期を迎えた後も、立法院が延長に同意することができる。罰則については特別条例の公布日より実施する。
 

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